看板設置には許可が必要な場合がある


看板の役割

普段街中で当たり前のように見かける看板ですが、いろんな種類があります。

・店頭看板・・・お店の情報や屋号を伝え、何屋さんなのか明確にする

・広告用看板・・・道路沿いなどによくあり、広告として建てる看板

・標識・・・道路で道の情報を伝える

・駅構内・・・乗り場の情報を伝える、インフォメーションとしての役割

など、看板は目的に応じて役割が振り分けられます。

何を伝えたいか明確にすることで、配色・大きさ・設置場所が異なります。

例えば高速道路では緑背景で読みやすい専用のフォントを使っています。

これは運転中でも認識しやすような作りになっています。

看板設置には許可が必要な場合があります(大村市)

広告物が都市景観や自然景観と調和し、美しいまち大村をつくるために、決まり事があります。

自分が営業活動をしている民有地に出す広告物で、禁止区域に隣接する民有地では5平方メートルを超えるもの、その他の区域の民有地は10平方メートルを超えるものは事前に許可が必要です。
自分が営業活動をしている場所以外の民有地には、面積の大小にかかわらず許可が必要です。
電柱・街路樹・ガードレールなどに、はり紙・はり札・立て看板・のぼり・旗を出すことは禁止されています
屋外広告物を掲出する場合は地域によって数量などの規制があります。詳しくは大村市屋外広告物条例のしおり(PDF:245KB)をご参照ください。
許可申請には手数料が必要です。(屋外広告物許可申請書ダウンロードページ)
(注)市担当課職員が、数量などの確認のため現地調査を行うことがありますので、ご了承ください。

大村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/keikan/machi/toshi/okugai/kyoka.html

敷地内に事務所がある場合は、許可は必要ないとされていますが、

営業活動をしている敷地でも、事務所がない場合は許可が必要な場合がほとんどで、場所によって看板に使っていい色味の制限があります。

例えば城下町エリアでは、明るい色味の看板は禁止とされています。

何が良くて何が禁止なのかは、広告の内容にもよります。

チャイムデザインではデザイン制作の段階でお話を伺います。

事前にチェックし、正しい情報を正しく掲載しましょう。


2019年11月26日 category : Blog author : chimedesign (494)


個人情報保護方針 Copyright(C) 2017- チャイムデザイン All rights reserved. This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy andTerms of Service apply.


EN / JP